◎都市計画法
(設計者の資格)
第31 条 前条の場合において、設計に係る設計図書(開発行為に関する工事のうち国土交通省令
で定めるものを実施するため必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書
をいう。)は、国土交通省令で定める資格を有するものの作成したものでなければならない。
◎都市計画法施行規則
(資格を有する者の設計によらなければならない工事)
第18 条 法第31 条の国土交通省令で定める工事は、開発区域の面積が1 ヘクタール以上の開発
行為に関する工事とする。
(設計者の資格)
第19 条 法第31 条の国土交通省令で定める資格は、次に掲げるものとする。
(1)開発区域の面積が1 ヘクタール以上20 ヘクタール未満の開発行為に関する工事にあって
は次のいずれかに該当する者であること。
イ 学校教育法(昭和22 年法律第26 号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大
正7年勅令第388号)による大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する
課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して2 年以上の実務の経験を有する者
ロ 学校教育法による短期大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する修業
年限3 年の課程(夜間において授業を行なうものを除く。)を修めて卒業した後、宅地開
発に関する技術に関して3 年以上の実務の経験を有する者
ハ 前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学
校令(明治36 年勅令第61 号)による専門学校において、正規の土木、建築、都市計画又
は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して4 年以上の実務の
経験を有する者
ニ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18 年勅令第36
号)による中等学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて
卒業した後、宅地開発に関する技術に関して7年以上の実務の経験を有する者
ホ 技術士法(昭和58 年法律第25 号)による第2 次試験のうち国土交通大臣が定める部門に
合格した者で、宅地開発に関する技術に関して2 年以上の実務の経験を有する者
ヘ 建築士法(昭和25 年法律第202 号)による一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に
関する技術に関して2 年以上の実務の経験を有する者
ト 宅地開発に関する技術に関する7 年以上の実務の経験を含む土木、建築、都市計画又は造園
に関する10 年以上の実務の経験を有する者で、次条から第19 条の4 までの規定により国土
交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)がこの省令の定めるところに
より行う講習(以下「講習」という。)を修了した者
チ 国土交通大臣がイからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(2)開発区域の面積が20 ヘクタール以上の開発行為に関する工事にあっては、前号のいずれかに
該当する者で、開発区域の面積が20 ヘクタール以上の開発行為に関する工事の総合的な設計に
係る設計図書の作成に関する実務に従事したことのあるものその他国土交通大臣がこれと同等
以上の経験を有すると認めたものであること。